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交通傷害保険を加入してました

私は、個人で生命保険1件と交通傷害保険を2件加入してました
お仕事中のお怪我、お見舞い申し上げます
ここで、何故?と思うなですが、協定書を自分の手元に持ったままの怪我をした人はどうして、保険会社に書類を返送しないでしょうか?メリットは何かあるでしょうか?保険会社は事故処理が全部終わる迄は協定書が返送されてきたとしてもお金の振り込みはしないでしょうか?物損でした人は本当にちゃんと清算され、割合によって返金されるでしょうか?協定書は示談書の代わりとなる書類なでしょうか?協定書は保険会社と怪我人との間だけの書類であり、怪我人が乗っていた車の運転士、相手の車の運転士との書類は何も無いまま、事故は処理されるでしょうか?そもそも、こういう事故は共同不法行為となるでしょうか?
補足を読んで1.何故、協定書を提出しないか?提出した時点で保険金が支払われます

まだ、通院中なので通院日数などが定まっていないので計算不可能なは承知していますが、「○ヶ月(実治療日数)通院した場合」などで教えて頂きたいです
治療費と慰謝料(会社によってはおみまい)は別計算です
5000円×50日=25万②の形態について質問です
まず、この保険の契約者は法人で、法人が保険料の費用負担しているのですねそうであれば、②ですべきです会社は、福利厚生費等で経費処理ができる可能性がたかいです>会社で受取った保険金を災害補償規定に基づいて、調べましたが、社会通念上となっていますが、この基準は費用負担しており、それを支給すれば課税でしょうが一度、ご担当の税理士さんにご相談くださいわたしも銀行員時代にはお取引先にこのような保険のかけ方を勧めてきました

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